定款
一般社団法人日本吉林総商会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人日本吉林総商会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を東京都台東区に置く。
(目的)
第3条 当法人は,在日吉林省出身の個人及びその経営する企業その他吉林省に関係する個人,企業等の相互協力及び日本企業との交流を促進し,在日華人組織との連携を図り,会員利益の増大,日中経済交流その他各種国際交流を促進することを目的とし,その目的に資するため,次の事業を行う。
(1) 商務,法務,会計業務,金融等の支援に関する事業
(2) 良質な商業情報の提供に関する事業
(3) 日本の商工団体及び経済団体との商務交流に関する事業
(4) セミナー,交流会,視察訪問等社会交流に関する事業
(5) 会報の編集発行事業
(6) 前各号に附帯又は関連する事業,その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は,官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(会員の資格の取得)
第5条 当法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,代表理事の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第6条 会員は,理事会において別に定めるところにより,当法人の経費を負担する義務を負う。
(任意退社)
第7条 会員は,別に定めるところにより届出をすることにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,第17条第2項に定める会員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって,当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき。
(3) 第6条の経費負担義務を1年以上履行しなかったとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総会員の同意があったとき。
第3章 会員総会
(種別)
第10条 当法人の会員総会は,定時会員総会及び臨時会員総会の2種とする。
(構成)
第11条 会員総会は,すべての会員をもって構成する。
(権限)
第12条 会員総会は,次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬の額又はその基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) 理事会において会員総会に付議した事項
(8) 前各号に定めるもののほか,法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第13条 定時会員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時会員総会は,必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 会員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし,会員の全員の同意がある場合には,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き,その招集手続を省略することができる。
(議長)
第15条 会員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは,その会員総会において,出席した会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は,会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 会員総会の決議は,法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き,総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し,出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
(決議及び報告の省略)
第18条 理事又は会員が会員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対して会員総会に報告すべき事項を通知した場合において,当該事項を会員総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該事項の会員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員の設置)
第20条 当法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち,若干名を業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第21条 理事及び監事は,会員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は,理事会の決議によって定める。
(理事の職務権限)
第22条 代表理事は,当法人を代表し,その業務を執行する。
2 業務執行理事は,理事会の決定したところに従い,当法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は,毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
(解任)
第25条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,特別決議によらなければならない。
(報酬)
第26条 理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,会員総会の決議によって定める。
(責任の一部免除)
第27条 当法人は,役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第5章 理事会
(理事会の設置)
第28条 当法人に,理事会を置く。
(構成)
第29条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は,本定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1) 会員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事が招集する。ただし,理事及び監事の全員の同意がある場合には,その招集手続を省略することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は,本定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし,第22条第3項の規定による報告については,この限りでない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第36条 当法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第37条 拠出された基金は,基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第38条 基金の拠出者に対する返還は,返還する基金の総額について定時会員総会における決議を経た後,理事会が決定したところに従って行う。
第7章 計算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は,毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時会員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については,代表理事がその内容を定時会員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については,定時会員総会の承認を受けなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 本定款は,会員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 当法人は,会員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。